2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、令和三年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであります。 委員会におきましては、輸入された覚醒剤の管理の在り方、コロナ禍における大会開催の意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
本法律案は、令和三年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであります。 委員会におきましては、輸入された覚醒剤の管理の在り方、コロナ禍における大会開催の意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
ところが、ところがですね、やっぱり覚醒剤取締法について、政府が特例といえどもいわゆる覚醒剤の対策を緩和するような措置をとることはできないとかたくなに言うものでありますから、さはさりながら、私も組織委員会の理事という立場ではありますが、国会議員としても、大会が開催されるということを前提に、参加資格を持っている者が出られないという状況をつくり出すことは過去の大会の実例を見てもなかったことであり、これは何
一方で、覚醒剤を偶然に拾った人が覚醒剤の所持について未必的な認識を有して所持し続けた場合、すなわち、覚醒剤かもしれない、また、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識があった上でのことであれば覚醒剤取締法違反の問題となるとした判例があると承知をしております。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する、注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者がオリンピック・パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては、覚醒剤取締法で覚醒剤の輸入等が禁止されております。
また、覚醒剤などの不正薬物押収量、これも増えている傾向であります。さらには、国際的なテロの高まりというものもございますし、金地金の密輸入、これは非常に巧妙化している。こうした多くの課題に私どもは直面をいたしております。 これらの課題に対応するために、税関の定員におきましては、令和三年度予算におきまして七年連続で三桁の純増とさせていただきました。
本案は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で医薬品である覚醒剤の持込み、使用等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けるものであります。 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨二日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
覚醒剤の所有や使用について、我が国では、刑事法の覚醒剤取締法第十四条第一項で、「何人も、覚醒剤を所持してはならない。」、更に第十九条で、「何人も、覚醒剤を使用してはならない。」とされており、これに違反すると、十年以下の懲役として厳罰に処されますね。
覚醒剤そのものなんですよ、覚醒剤そのもの。アンフェタミンの原料、元となる物質であって、極めて限定された使用で我が国で承認済みの小児のADHD新薬、ビバンセ、バイバンセでも結構ですが、とは根本的に異なるんです。覚醒剤そのものであるアデロール、アデラールじゃなくても、ビバンセでいいんですよね。 それは、何か理由をつけて、さっきから聞いていました、何か、環境が変わるとどうのこうのと。
東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する注意欠如多動性障害、いわゆるADHD疾患を持つ選手の中には、治療の一環として医薬品である覚醒剤の使用が不可欠な者が、オリンピック、パラリンピック合わせて十名から十五名程度見込まれております。しかしながら、我が国においては覚醒剤取締法で、覚醒剤の輸入等が禁止されております。
その次の青い色で書いております、これは覚醒剤の検挙でございます。これ、日本においては薬物事犯の主流というのはこの覚醒剤であったわけでございますが、ここのところ、実はこの覚醒剤における検挙人数が減ってきております。
使用しているのは駄目だとかという話になると、ちょっと、覚醒剤はどうするんだとか、我々、危険ドラッグなんかは非常に厳しくこの厚労委員会でも対応してきた、そういう歴史もあるんですね。
先ほど覚醒剤の受刑者のお話がありましたけれども、出た後にもまた手を染めることのないようにしていくためには相当な抑制力がないといけないわけでありますが、それは自助努力の皆さんとともに、グループの中で解決していくという形で寄り添って、お互いに寄り添いながら頑張っていらっしゃる方たちもいらっしゃいますので、本当に多様な仕組みをうまく連結しながら、誰一人取り残さない環境整備というのが重要ではないかと思っております
その中で、覚醒剤の使用、使用があってはいけないんですが、覚醒剤をやっていた方で、薬物の前科がある方たちというのが、保護観察中は実際に国の方でやってもらえるんですけれども、満期とか仮釈が終わったその場合に、自主的にそこの場所でやってくださっているということなんですね。実費で、結構高額で、それを何人もいらっしゃれば大変だということで、こういったものは実際助成があるのかどうかということをお伺いします。
中でも、覚醒剤というのは摘発件数、押収量共に過去最高を記録しているということでありまして、ここをちょっとコストに何か割り直せないのかなというふうに思っております。
二 輸入消費税の脱税を目的とした金の密輸入や増加傾向にある覚醒剤等の不正薬物の密輸入を阻止する観点から、税関においては、警察庁等の関係省庁との連携及び情報共有を強化しつつ、一層厳格な水際取締りを行うこと。
具体的な押収状況を若干申し上げますと、例えば平成元年には、空港、機、旅客や空港貨物による覚醒剤の密輸押収量、これが過去最高を記録いたしました。また、令和二年でございますと、海上貨物による覚醒剤やコカインの大口密輸事案といったものを摘発したり、また、最近ですと、MDMA、大麻樹脂といったような押収量も増加してございます。
その一方で、芸能人などの覚醒剤を始めとした薬物事件のニュースは頻繁に流れますし、大口の密輸入の事件が増加していると聞いております。 覚醒剤など不正薬物に関する摘発実績や押収量などの状況について、全体との比率も含めて御説明願いたいと思います。
二 最近におけるグローバル化の進展や日英包括的経済連携協定の発効等に伴い、税関業務が増大し、複雑化する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、また、覚醒剤等の不正薬物、銃器、金地金等の密輸を阻止し、水際において国民の安全・安心等を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構の充実及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。
また、覚醒剤などの不正薬物の押収量も増加、また、国際テロの脅威というものが、いろいろ、爆弾等々、高まっておりますし、金の地金の密輸というのが、こっちの方は少し減りましたけれどもそれでも多いということになっておりますので、いろいろな課題に直面しておりますので、税関業務は急激に増加していくと思っております。
では、今、もう一つ、この麻薬等不正薬物の押収とか現状について、先ほどちょっとお話がございましたけれども、税関では、麻薬や覚醒剤の不正薬物を始め、社会の悪物品というんですか、こういうものに対しての取締りをやっていただいて、ここが一番日本に対して、我が国に対する大きなポイントなわけでございます。
私が伺ったのは、例えば覚醒剤の自己使用で、警察では、一回使ったと、こう言ったわけですが、証拠上明らかでないということで、虞犯として少年院送致になったわけですね。あっ、虞犯という扱いになったと。鑑別所では、実は十回使っていたと、こういうふうに言ったというんですね。それで、少年院に来たら、本当は百回ぐらい使っていたというんですね。
現在、修学者による覚醒剤の取締法違反につきましては、平成十年以降、社会全体の取組のかいもあって減少傾向にあります。一方で、近年増加傾向にあるのが大麻です。修学者による大麻取締法違反の薬物非行については、平成二十六年以降毎年増加傾向にあり、特に高校生及び大学生の検挙人員の増加が顕著であります。中でも大学の運動部内での違法薬物の問題が深刻です。先日もその旨の報道がなされておりました。
○参考人(柳原三佳君) 「宝の持ち腐れ」という記事は、今から十八年前、二〇〇二年の記事ではあるんですけれども、危険運転というところに被害者遺族がこだわるというところ、ここに関しては、危険運転というのは故意という部分が入ってきますけれども、例えば飲酒をしてハンドルを握る、覚醒剤を使ってハンドルを握る、その時点でもう既に、非常に法律で禁止されている危険な行為をしてハンドルを握るというのは、もうその時点で
税関業務を取り巻く環境につきましては、覚醒剤などの不正薬物の密輸の増加、国際的なテロの脅威の高まり、金地金の密輸の巧妙化などの輸入面における課題のみならず、本件のような輸出面でも税関による取締りへの期待が高まってきていると認識しております。
二 輸入消費税の脱税を目的とした金の密輸入や急増する覚醒剤等の不正薬物の密輸入を阻止する観点から、税関においては、警察庁等の関係省庁との連携及び情報共有を強化しつつ、一層厳格な水際取締りを行うこと。
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、覚醒剤約四百三十八・七グラムを隠匿したスーツケースを航空機の手荷物としてマレーシア所在の空港から北海道内の空港に持ち込み、覚醒剤を日本国内に輸入しようとしたが、税関職員に発見されたため、これを遂げなかったとされた覚せい剤取締法違反、関税法違反の事例について、被告人の覚醒剤の知情性を認めるにはなお合理的な疑いが残るとして、無罪を言い渡した事例とあります。
かなり長い麻取、麻取というのは麻薬捜査官の間の仕事でありますけれども、結果として約一年半掛けて覚醒剤総額約一トンというものをばさっとというのに成功しておりますので、第三十二回人事院総裁賞を受賞させていただいたということなんだと思いますけれども、これは非常に、この種の覚醒剤というのは極めて大きな額ですし、末端価格ではそれはえらい額になるんですが、そういったものをできたというのは、これは非常に連携がうまくいき
本件は、平成三十一年二月二十五日、マレーシアより北海道の新千歳空港に到着したマレーシア人男性がスーツケースに隠匿した覚醒剤を輸入しようとしたが、税関職員による検査において発見、摘発された事犯であります。 本件につきましては、平成三十一年三月十四日、覚醒剤密輸入の関税法違反嫌疑事件として函館税関千歳税関支署が札幌地方検察庁へ告発いたしております。
二 最近におけるグローバル化の進展や日米貿易協定の発効等に伴い、税関業務が増大し、複雑化する中で、適正かつ迅速な税関業務の実現を図り、また、覚醒剤等の不正薬物、銃器、金地金等の密輸を阻止し、水際において国民の安心・安全等を確保するため、高度な専門性を要する職務に従事する税関職員の定員の確保、処遇改善、機構の充実及び職場環境の整備等に特段の努力を払うこと。
いずれにしても、税関業務を取り巻く環境というのは、オリンピック、パラリンピック等々の開催とか、訪日される外国人旅行者の数というのはこの五、六年で四倍ぐらいに、三・七、八倍になっていると思いますので、そういったものに加えて、今よく言われる覚醒剤等々の不正薬物のあれとか、それから、海外でよく言われるテロというものを防がないけませんし、金の地金の密輸というのもこれはやたら巧妙化しておりますなどなど、極めて
六月に、静岡県の南伊豆町ですか、これは覚醒剤約一トンが押収をされた。あるいは、十二月には、熊本県の天草市の魚貫町の港で五百八十七キロのやはり薬物が押収された、こういうことがございました。
特に覚醒剤については、国内での押収量全体のうち約九六%は税関が関与しております。 それから、令和元年、これは税関だけの数字でありますが、御指摘のように、令和元年における不正薬物につきまして税関の押収量は、先ほどの静岡あるいは天草の件とかを含めまして、史上初めて三トンを超えております。